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CPAPの診療報酬改定について

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CPAPの診療報酬改定について

どうも越智です!

前回も話しましたがもう春がそこまで来ていますね。
春といえば、保険点数改定があります。

定期的に、保険点数の改定、見直しが行われるのです。
CPAP治療は下がるかな?と予想がいつも立てられているのですが、なかなか下がることはなく、前回もCPAPの治療加算はさがったものの、「材料費」という項目が増え、結局大して変わらない、という結果になりました。

その、前回の保険改定でどう変化があったかを見直します。
なお、点数×10÷保険の割合=支払い金額となり、そこにさらに再診料や検査代金が含まれた金額が請求されていると思われますので、記載している金額と相違がある場合で、お問合わせが必要な場合はお通いの医療機関にお問い合わせください。

※診療補修は1点=10円となります。

平成28年度以前の診療報酬

C165 経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算

1,210点

C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
      在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2

250点

—————
合計 

1,460点

平成28年度以降の診療報酬

C165 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算

1,100点

C171-2 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算

100点

C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
      在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2

250点

—————
合計 

1,450点

前回の改定ではほぼ変化なし

おお!110点も下がったのか!と思ったのですが、別途「材料費」100点が付き、円で考えると10円だけさがっただけでした・・・
そこにどういった意味合いがあったのかはわかりませんが、ここで変わったのは

1度の受診で3か月まで算定可能となった

ことだと思います。
なお、3か月算定ができるのは

・治療器加算
・材料費

のみとなり、指導管理料は1回につき一度だけの算定となります。

つまり、毎月行くよりも3か月に一度のほうが少し費用がお得になるということですね。   
これでいいのかな?とは思っていましたが、今年の3月いっぱいまでの制度はこんな形でした。

4月からさらに改定があります。

もうすぐ今までとは違う形の改定となり、遠隔診療についての点数が加算されるとこになりました。
時代の流れというか、どのCPAPも電波でデータを飛ばすことが増えてきて、どのメーカーもその動きをしていますからね、どうしてもこうなっていくでしょう。

平成30年度以降の診療報酬

C165 経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算

1,000点

C171-2 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算

100点

下記どちらか一つの算定

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 遠隔モニタリング加算

150点

C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
      在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2

250点

—————
合計 

1,350点or1,250点

基本的に毎月受診する場合は1,350点になります。

遠隔診療の定義がはっきりしていない

遠隔診療によってしなければいけないことがはっきり書いてないので、どう運用するのかわからないっていうのが現状です。
もう少しすればはっきりとした答えがでるのかもしれませんが、今のところはどうするのか・・・?

・月をまたいで受診している人だけ、スカイプや電話で治療の指導をする?
・遠隔でデータを見るだけで150点加算される?
・遠隔でデータを見て、連絡したら150点加算される?

病院から連絡がきて、指導を受け、それで点数が加算される、それがなければ150点加算されない・・・?

うーんまだ不明点はたくさんありますが、これって手間とお金が増えるだけのようなきが・・・(-_-;)

遠隔といっても、受診しなくていいわけではない

ここがまた大切なところで、遠隔診療が始まったところで、受診しなくてよくなるわけではないのです。
基本的に定期的な診察が必要なのはかわりません。

今、月をまたいで受診している人は、時間を合わせて連絡を取り、さらに支払い額が増えるだけになる・・・・んではないでしょうか?

もしかしたら連絡がなくても加算されるかもしれませんが、さすがにそれで加算されてしまうのも(-_-;)

とにかく、来月からレンタルでのCPAPの使用の環境が少し変わると思います、
ただ、使用者さんにとって、劇的によくなるわけではないです

ですが、少しずつ変化が起きていき、それが大きな変化になり
いつかCPAPはもっと簡単に購入できる制度になっていくのではないか・・・?と期待しています!

今後またなにかわかれば続報を掲載いたしますね ^^)

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